土地建物等の税金の改正のあらまし(平成27年度)
住宅取得等に係る措置について適用期限延長
消費税率10%への引き上げ時期が平成27年10月から1年6カ月延期されて平成29年4月とされたことに伴い、次に掲げる住宅取得等に係る措置について、適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6カ月延長されました。
①所得税の住宅ローン控除
②個人住民税の住宅ローン控除
③特定の増改築等に係る住宅ローン控除の控除額に係る特例
④既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
⑤既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
⑥認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
⑦東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の控除額に係る特例
以上